第1章 名称および事務局

第1条 専門部は、山梨県高文連○○専門部とする。
第2条 専門部の事務局は、原則として部長または委員長の在任校に置く。

第2章 目的

第3条 専門部は、山梨高文連の規約に基づき関係諸団体と提携し、高等学校における文化活動の健全なる発達を図ることを目的とする。

第3章 事業

第4条 専門部は、第3条の目的を達成するため、その年度始めに理事会及び評議員会の承認を受けて次の事業を行う。

  1. 高等学校○○大会の審議並びに開催
  2. 高等学校○○クラブに関する指導研究、講習等の開催
  3. 関係諸団体との連携
  4. その他専門部の目的達成に必要なる事項

第4章 組織

第5条 本連盟加盟校の当該種目の加盟校をもって組織する。

第5章 役員

第6条 専門部に次の役員を置く

  • 部長 1名 委員長 1名

第7条

  1. 部長は、山梨高文連の評議員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
  2. 部長は、専門部を代表し、会務を総括する。
  3. 委員長は、委員の中より委員会において選出する。
  4. 委員長は、委員会を総括し、専門部運営上の一切の業務を処理し、部長事故あるときはそ の職務を代行する。
  5. 委員は、加盟校の当該クラブ顧問をもって組織する。
  6. 第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第6章 会議

第9条 専門部に次の会議をおく。

  • 委員会

第10条 委員会は、部長が招集し、次の事項について審議する。

  1. 決算の承認及び予算、事業に関する事項
  2. 大会 (発表会) 運営の基本方針に関する事項
  3. 大会 (発表会) 開催地の決定
  4. その他重要事項

第7章 会計

第11条 専門部の経費は、山梨高文連の助成金、補助金及び寄付金、その他をもって充てる。
第12条 専門部の予算・決算は、専門部長の承認を得て山梨高文連会長に報告する。
第13条 専門部の会計年度は山梨高文連規約に準ずる。

第8章 附則

第14条 本規約は昭和56年6月26日より実施する。

  • 改訂 平成 7年5月9日